刑事事件の大まかな流れ
刑事事件の手続は、
@起訴される前(捜査段階)
A起訴された後(刑事裁判段階)
に大きく分かれます。
それぞれ結構複雑なのですが、
一般の方が理解しやすいよう、大まかなところを見ていきましょう。
起訴前(捜査段階)のおおまかな流れ
1.加害者の呼び方
起訴前は、被疑者と呼ばれます。
報道では、容疑者と呼ばれていますが、刑事手続き上は被疑者です。
2・逮捕されるかどうか
犯罪を疑われても、すぐに逮捕されるわけではありません。
任意で取調べを受けることもあります。
場合によっては、最後まで逮捕されないで起訴されることもあります。
3.逮捕
逃亡するおそれや、証拠を隠滅するおそれなどがあると思われた場合、
逮捕されます。
逮捕された場合、警察は、48時間以内に、
検察官に送致するか、釈放するかを決めます。
4.勾留請求
検察官は、送致を受けてから24時間以内に、
身柄拘束を続けてもらうため裁判官に(勾留)請求をするか、
釈放するかを決めます。
5.勾留
検察官から請求を受けた裁判官が、
身柄拘束を続ける必要があると判断すれば、勾留されます。
勾留は、10日間ですが、必要がある場合には更に10日間延長されます。
証拠隠滅をする可能性があるなどと判断された場合には、
面会や手紙のやり取りが禁止ます(接見禁止)。
6.起訴されるかどうか
起訴するかどうかは、検察官が判断します。
起訴、略式起訴(罰金で終わる)、不起訴など決めるわけです。
被疑者が勾留されている場合、検察官は、
勾留期間中に起訴するかどうかを決めます。
勾留中に起訴された場合は、身柄拘束が続きます。
起訴後(刑事裁判)のおおまかな流れ
1.加害者の呼び方
起訴後は、被告人と呼ばれます。
細かな話ですが、被告ではありません。
2.第1回裁判(公判)期日まで
起訴されてから第1回公判期日までは、
通常、1か月半〜2か月程度かかります。
なお、裁判員員裁判の場合、相当長期間かかります。
被疑者が勾留されている場合、身柄拘束が続きます。
3.保釈
保釈とは、起訴された後に、身柄の解放を裁判所に請求する制度です。
請求すれば必ず認められるものではありません。
重い犯罪の場合、逃亡のおそれがある場合、
証拠を隠滅する疑いがある場合、などでは認められません。
4.第1回公判期日
第1回公判期日では、起訴状が読み上げられ、
罪を認めるかどうか尋ねられます。
罪を認める場合、通常、公判は1〜2回で終わります(結審)。
弁護側としては、被害弁償をしたことや、
情状証人に証言してもらうなど、
被告人に有利な事情を提示して、
判決が不当に重くならないよう努めます。
罪を争う場合、公判は続きます。
5.判決言い渡し
結審してから、通常、2週間後程度で判決が言い渡されます。
判決の内容は、
実刑判決、執行猶予付き判決、無罪判決などがあります。
判決に不服がある場合、控訴を検討します。