刑事事件の弁護活動
刑事事件の弁護活動は、多岐にわたりますが、
主なものとしては、
・不相当な身柄拘束を回避し、身柄拘束の早期開放を求めること
・不相当に重い刑罰を科せられないようにすること
・事実に反する容疑で刑罰を科せられないようにすること
になると思います。
私としては、それだけでなく
・二度と同じ罪を繰り返さないよう、立ち直りを図ること
も同じように重要だと考えます。
ここでも、一般の方が理解しやすいよう、
大まかなところを見ていきましょう。
起訴前(捜査段階)の弁護活動
・ 本人と接見(面会)し、刑事事件の流れを説明します。
また、注意すべき事項なども説明します。
(例えば、取調べ調書の内容を、後日、刑事裁判で覆すのは困難なので、
安易に署名しないことなど)
・ 逮捕・勾留手続が違法であれば、身柄拘束の解放を求める申立をします
・ 接見禁止の解除や一部解除の申立をします。
・ 被害者と示談交渉をします。
(被害者がいる犯罪では、被害弁償の有無が、検察官の処分に影響します。)
・ 被疑事実を争う場合、証拠を収集します。
・ 早期に身柄拘束を解放するよう求めます。
・ 検察に対し、不起訴処分や略式罰金になるよう求めます。
起訴後(刑事裁判)の弁護活動
・ 裁判所に保釈を申請し、身柄拘束の早期の開放を求めます。
・ 可能であれば、被害者と示談交渉をします。
(被害者がいる犯罪では、被害弁償の有無が、裁判所の判断に影響します。)
・ 公訴事実を争う場合、証拠を収集し、主張と立証に努めます。
・ 有利な情状について、証拠を収集し、主張と立証に努めます。
(例えば、同じ罪を繰り返さなさそうかどうかなどの事情は、
裁判所の判断に影響します。)
・ 不当に重い判決を受けないように、努めます。
弁護士から一言
弁護活動の内容は、事案ごとにかなり異なります。
事案によっては、上記で紹介しなかった活動も行うことも当然ありますし、
上記で紹介した活動を行うことができない場合もあります。