住居侵入・建造物侵入

住居侵入や建造物侵入の場合、被害者がおられますので、
まずは被害者に謝罪すべきであり、できれば許してもらえるとよいでしょう。
場合によっては、被害弁償も必要でしょう。
また、今後、同じようなことを繰り返さないために、
反省を深めえることが必要です。
さらに、身内の方などが今後しっかり指導監督していくという体制を整えます。
そうして、二度と同じようなことを繰り返さないということを、
裁判官に確信してもらえるよう、努力します。

当事務所の解決例

起訴後から弁護活動を行いました。
この方は、前科が多数あり、出所後すぐに
今回の建造物侵入をしたという事案でした。
実刑確実という事案で、
どれだけ刑期を短くしてもらえるかというのがポイントでした。
被害者に謝罪文を送り、裁判で反省の態度をしっかり示した結果、
求刑が懲役1年のところ、懲役6ヶ月の判決となりました。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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