保釈

捜査段階で逮捕され、勾留されている場合、
正式起訴された後も、そのまま、警察署や拘置所での勾留が続いてしまいます。
保釈は、正式起訴された後、勾留から開放して外に出られるように裁判所に申立て、
裁判所が許可すれば、保証金を裁判所に納めるのと引き換えに、
判決の時までとりあえず外に出られる、という制度です。

 

保釈保証金の目安は、重い犯罪や再犯などでなければ
だいたい150万円〜200万円くらいになることが多いようです。

 

外に出られたからといって、完全に自由というわけではなく、
裁判中に逃亡しないこと、裁判所の呼出しに応じること、証拠を隠滅したりしないこと
などの条件が付けられ、
これらに違反すれば、保釈が取り消されて再び収容されるばかりか、
保証金が没収されてしまいます。

 

判決の時まで保釈の条件に違反せず無事に過ごしていれば、
判決が有罪でも無罪でも実刑でも執行猶予付きでも
判決の内容にかかわらず、保証金を返してもらえます。

 

なお、判決で実刑が言い渡されれば、直ちに収容されますが、
控訴して再び保釈を申立てることもできます。

当事務所の解決例

この方は、逮捕後に受任しました。
捜査担当検察官が正式起訴するとのことでしたので、
できるだけ速やかに起訴してもらえるよう交渉しました。
起訴予定の余罪が全て起訴された後、
直ちに、保釈請求を行いました。
被害弁償に資金を振り向けたいので
保釈保証金を安くしてもらいたいと裁判官に交渉し、
120万円で保釈が認められました。
そこで保釈保証金を裁判所に納め、
逮捕後から時間がかかりましたが、ようやく外に出ることができました。
その後、被害弁償に努めるなどしした結果、
無事、執行猶予付きの判決となり、
保釈保証金は返してもらえました。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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