傷害

傷害事件の場合、被害者がおられますので、
まずは被害者に謝罪すべきであり、できれば許してもらえるとよいでしょう。
当然ながら、被害弁償も必要でしょう。
また、今後、同じようなことを繰り返さないために、
反省を深めえることが必要です。
さらに、身内の方などが今後しっかり指導監督していくという体制を整えます。
そうして、二度と同じようなことを繰り返さないということを、
裁判官に確信してもらえるよう、努力します。

当事務所の解決例

起訴前から弁護活動を行いました。
この方は、ささいなことで激昂し、
他人に暴力を振るってしまったという事案でした。
送球に被害弁償をして被害者に許してもらい、
正式起訴を回避して勾留満了時に釈放してもらえるかどうか
というのがポイントでした。
身内の方の援助で被害弁償して示談でき、
検察官に反省の態度をしっかり示した結果、
正式起訴されず略式罰金30万円となり、
勾留満了と同時に釈放となりました。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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