少年事件

少年事件は、非行があるとされる少年(未成年者)について、
非行事実の有無を確認し、
少年の性格や環境の問題等に応じて、
家庭裁判所が保護処分等を行う手続です。

 

成人の刑事事件は、概ね、罪の大きさに応じて刑罰の重さが決められますが、
少年事件の場合は、
基本的には、少年が立ち直るためにはどのような処分がよいか、
という観点から処分が決められます。

 

ここでも、一般の方が理解しやすいよう、
大まかなところを見ていきましょう。

捜査段階(家庭裁判所送致の前)の流れ

・基本的には、成人の刑事事件と同様の流れになります。
・少年は、成人の刑事事件と同様、被疑者と呼ばれます。
・弁護士は、弁護人として活動します。
・基本的には、成人の刑事事件と同様の弁護活動を行います。
・少年であっても、
 場合によっては、逮捕・勾留され、身柄が拘束されます。

 

・捜査が終わった場合、
 成人の刑事事件と異なり、起訴されることはありません。
 しかし、家庭裁判所に送致されることになります。

少年事件(家庭裁判所送致の後)の流れ

・家庭裁判所送致後は、少年事件となり、
 成人の刑事事件とは手続が大きく異なります。
・弁護士は、付添人として活動します。

 

1.少年の送致を受けた家庭裁判所は、
  監護措置をとるかどうかを判断します。
  監護措置がとられた場合、通常、4週間程度、少年鑑別所に収容されます。
  捜査段階で身柄が拘束されている場合、監護措置がとられます。

 

2.家庭裁判所の調査官が、
  少年の家庭環境などの問題点を調査することがあります。
  監護措置がとられた場合、通常、調査官による調査が行われます。

 

3.弁護士は、少年や家族と面会し、
  少年が非行に至った問題点を一緒に考え、
  少年の立ち直りのために活動します。
  被害者がいる場合は、被害弁償に努めます。

 

4.家庭裁判所は、審判するかどうかを判断します。
  少年が十分反省し、立ち直りのための環境も整い、
  もはや審判する必要がないと判断された場合などでは、
  審判不開始となります。

 

5.審判
  審判の種類としては、次のものがあります。
 @不処分
 A児童相談所等に送致
 B保護処分
   T保護観察
      保護司等の観察のもとで少年が立ち直ることができる
      と判断される場合
   U児童自立支援施設・児童養護施設送致
      施設における生活指導が必要と判断される場合
   V少年院送致
      施設における矯正教育が必要と判断される場合
 C検察官送致
      少年が凶悪事件を犯した場合などで、
      刑事処分にするべきであると判断される場合



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