迷惑防止条例違反

迷惑防止条例違反は、いろいろなものがありますが、刑事事件でよくあるのは、痴漢や、盗撮・のぞき行為などです。
痴漢や、盗撮・のぞき行為は、一度行うと自制がきかなくなって、同種の行為を繰り返してしまうことがあります。
そうしているうちに、ついに逮捕まで至ってしまうしまうことがあります。
絶対に同じことを繰り返さないために、反省を深めることが必要です。
また、身内の方などが今後しっかり指導監督していくという体制を整えます。
そうして、二度と迷惑行為を繰り返さないということを、裁判官に確信してもらえるよう、努力します。
被害者がいる場合には、被害弁償に努めることも重要です。

当事務所の解決例

逮捕後から弁護活動を行いました。
この方は、店舗建物の女子トイレに侵入し、
盗撮行為をしたところ、現行犯逮捕されました。
正式起訴を避けるため、被害弁償に努め、
捜査担当検察官と交渉しましたが、
余罪が多いため起訴されてしまいました。
起訴後、保釈請求を行い、保釈が認められました。
刑事裁判では、二度と盗撮行為を繰り返さないことを
裁判官に確信してもらうというのがポイントでした。
被害者の方に被害弁償を行うほか、、
今後、身内の方がしっかり監督していくこととなり、
本人も裁判で反省の態度をしっかり示した結果、
求刑が懲役2年6ヶ月のところ、執行猶予4年の判決となりました。



運営:田邊和喜法律事務所 弁護士田邊和喜(和歌山弁護士会所属)

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